行政書士の業務
皆様に行政書士の業務を紹介するリーフレットを作成しております。
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遺言・相続
遺言書は財産相続のトラブル防止に重要で、法律に則り遺留分を考慮して作成する必要があります。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、膨大な戸籍収集や書類作成が求められます。行政書士は遺言書作成や相続手続きを全面的にサポートします。(詳細はこちら)
遺言・相続
遺言
あなたが亡くなった後、残された財産を誰がどのように相続するのか、相続人同士で争うことがないよう遺言書を作成しておくことはとても大切なことです。
財産が多い少ないに関係なく、いざ財産を分けるとなると仲の良かった相続人同士で争いが起こることも少なくありません。
特に夫婦間でお子様がいらっしゃらない方や再婚されたことがある方は、できる限り遺言書を作成しておくことをおすすめします。
また、遺言書は法律によって作成方式が厳格に定められており、その方式に従わないと無効となってしまいます。
さらに、遺留分(一定の法定相続人が最低限保証される遺産取得分)を考慮に入れて作成しないと、争いを未然に防ぐために作成したはずの遺言書が無駄になってしまうこともあります。
遺言書の作成について不安を感じられたときは、ぜひ行政書士にご相談ください。
(主な取扱業務)
- 遺言書作成の支援(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
相続
遺言書を作成しないままご家族が亡くなられた場合、相続人全員で残された財産を誰がどのように相続するのかを話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。
また、遺産分割協議で決定した内容を書面にまとめたものを「遺産分割協議書」と呼びます。
この「遺産分割協議書」を有効に作成するためには、亡くなられた方の相続人であることを証明するための戸籍を、相続人全員分収集する必要があります。
そのため、特に子供のいない方が被相続人となった場合は、相続人を特定させるために、被相続人の父母が生まれたときまで遡って戸籍を取り寄せなければならず、戸籍に関する証明書の収集だけでも大変な作業となります。
行政書士は、「遺産分割協議書」の作成や作成に必要な関係書類の収集のほか、相続に関するさまざまな手続きを行うことができます。
相続の手続きでお困りの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。
(主な取扱業務)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人の調査
- 遺産の調査
- 預貯金の解約手続き
- 相続人関係図の作成
- 自動車の名義変更
飲食業
飲食店の開業には、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」が必要です。営業形態によっては「深夜酒類提供飲食店営業届出」や「風俗営業許可」も求められます。これらの手続きでは、図面や書類作成が必要で、保健所や公安委員会への申請が含まれます。行政書士が、飲食店営業許可申請や深夜営業届出など複雑な手続きを支援します。(詳細はこちら)
飲食業
「飲食店を始めたい」と思ったら、その種類や業態に応じて、食品衛生法上の「飲食店営業許可(届出)」が必要です。
また、お店の営業形態に応じ、上記に加えて「深夜酒類提供飲食店営業届出」や「風俗営業許可」が必要な場合があります。
それぞれの手続きについて、各種の図面や書類の作成が難しいと感じられる場合は、ぜひ行政書士にご相談ください。
●飲食店営業許可(届出)
レストランやカフェ・食堂などの飲食店はもちろん、キッチンカーや露店販売、お菓子の製造販売など、飲食店や食品を取り扱う事業を開始する際には、保健所への申請を行い、許可を取得することが必要です。
また、許可を取得するためには、「食品衛生管理責任者」の設置や店舗の設備などで要件を満たすことや、その他さまざまな図面や書類の作成が必要になります。
●深夜酒類提供飲食店営業届出
深夜0時以降に主にお酒を提供することを目的として営業する場合(バーや居酒屋など)には、飲食店営業許可に加えて「深夜酒類提供営業開始届」を公安委員会(警察)に提出する必要があります。
●風俗営業許可
スナックやナイトクラブなど接待や遊興を伴う営業をする場合や、10ルクス以下の照度の飲食店を営業する場合は、飲食店営業許可に加えて公安委員会(警察)へ「風俗営業許可」の申請を行い、許可を取得することが必要です。
(主な取扱業務)
- 飲食店営業許可申請
- 食肉販売業許可申請/魚介類販売業許可申請
- 清涼飲料水製造業許可申請
- 営業届出
- 深夜酒類提供営業開始届
- 接待飲食等営業許可/低照度飲食店許可/区画席飲食店許可
契約書
契約は法的に保護される約束で、売買や消費貸借など日常的なものから、企業間の基本取引契約まで多岐にわたります。特に重要な契約では、内容を明確にし紛争を防ぐために契約書の作成が必要です。行政書士は契約締結の代理や契約書作成の専門家で、トラブル防止に役立ちます。(詳細はこちら)
契約書
契約とは、2人以上の当事者が合意することで、法的な権利義務関係を発生させる行為です。簡単に言えば、「法的に保護される約束」のことを意味し、身近な契約を例に挙げると、商店で買い物をすることは売買契約に該当します。あるいは、当事者の一方が相手方から金銭等のものを受け取る代わりに、同等のものを返還することを約束する契約は、消費貸借契約(金銭の場合は、金銭消費貸借契約)にあたります。
また、企業間の契約の場合は、継続的な取引を想定した基本取引契約書等が例として挙げられます。この契約では、ビジネスに必要な様々な法的要素(民法や商法のほか、製造物責任法や個人情報保護法など)を考慮して契約書面を作成する必要があります。
口約束でも一部の例外を除き契約は成立します。しかし、重要な決め事が含まれる契約や、大きな金額の契約、長期間にわたる契約の場合は、合意内容の明確化や紛争予防などの理由から、これらの重要事項が記載された契約書面を作成することが慣習となっております。
行政書士は、契約の締結を代理した上でこれらの契約に関する書類を作成することができる、権利義務に関する書類作成の専門家です。後々のトラブルを避けるためにも、契約書を作成される際は、ぜひ行政書士にご相談ください。
(主な取扱業務)
- 各種契約書の作成(贈与、売買、土地・建物等の賃貸借、消費貸借、使用貸借、内容証明 など)
リーフレットはございません。
建設業関係
建設業で一定規模以上の工事を行う場合、29業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。許可取得には経営経験や財産要件などを満たす必要があり、許可後も変更届や更新手続きが求められます。公共工事を請け負う場合は経営事項審査や入札参加資格審査も必要で、これらの結果は事業の格付けに影響します。行政書士は許認可手続きや書類作成、公共工事のコンサルティングまで幅広く支援します。(詳細はこちら)
建設業関係
建設業を営む方は、一定規模以上の建設工事を行う場合、29種類の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
建設業許可を取得するためには、経営経験、資格要件、財産要件などの要件を満たす必要があります。ただし、欠格要件に該当してはなりません。さらに、申請内容を明確にし、申請書類に適切に記載しなければ許可を取得できない恐れがあります。
また、許可後は、各種変更届の提出や5年ごとの更新手続きなどを含めて維持管理が求められます。
行政書士は許認可のコンサルティングから書類作成、申請代行まで行うことができます。
「そもそも許可が必要なのかわからない」「許可要件や手続き方法が複雑で用意ができない」「すぐに建設業許可が必要だが時間がない」といった場合は、ぜひ行政書士にご相談ください。
さらに、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合は、経営事項審査申請や入札参加資格審査申請が必要です。
また、公共工事の入札に参加する際は、事業者の売上・財務状況・過去の工事実績などをもとに「格付け順位」が決定されます。その「格付け順位」の決定に用いられるのが、経営事項審査の結果であるP点になります。
行政書士は公共工事の入札に必要な手続きから、P点アップや落札額を増やすためのコンサルティングまで行うことができます。
公共工事を直接請け負うことをお考えの方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
(主な取扱業務)
- 建設業許可申請(新規、更新、業種追加、般特新規、許可換え新規)
- 各種変更届(商号、営業所、資本金、役員、専任技術者、政令使用人、廃業)
- 決算変更届
- 経営規模等評価申請/経営状況分析申請(経審)
- 入札参加資格登録申請
- 解体工事業登録申請
- 電気工事業者登録申請
- 指定給水装置工事事業者指定申請
在留許可・帰化申請
外国人が日本で働く、結婚後に日本で暮らすなどの場合、適切な在留資格が必要です。在留資格取得や永住、帰化申請には多数の書類と複雑な手続きが伴います。申請取次行政書士は、出入国在留管理局への申請を外国人本人に代わって行うことができ、スムーズな手続きのサポートが可能です。ご自身で書類の作成や手続きを行うことに不安を感じる場合は、ぜひ行政書士にご相談ください。(詳細はこちら)
在留許可・帰化申請
外国人が日本で働きたい、日本人と結婚して日本で暮らしたいなどという時には、適切な在留資格を取得することが必要です。在留資格を取得するためには、原則として、外国人本人が出入国在留管理局に出頭して手続きをする必要があります。しかし、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士(申請取次行政書士)は、外国人本人に代わって申請書等を提出することができます。
また、永住者の在留資格や日本国籍の取得を希望する場合、多数の書類を作成し、複雑な手続きを完了させる必要があります。ご自身で書類の作成や手続きを行うことに不安を感じられる際は、ぜひ行政書士にご相談ください。
(主な取扱業務)
- 在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
- 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
- 就労資格証明書交付申請(転職等)
- 帰化許可申請
自動車関係
自動車購入や住所変更時には登録や車庫証明の手続きが必要で、運輸支局や警察署への申請が求められます。また、運送業やレンタカー業など自動車関連事業では、許可申請や定期報告が必要です。行政書士はこれらの手続きを代行し、書類作成や申請をサポートします。時間が取れない方や手続きに不安のある方は、ぜひご相談ください。(詳細はこちら)
自動車関係
自動車の登録
自動車を購入したり、住所を変更したりすると登録や車庫証明といった手続きが必要になります。そして、これらの手続きに必要な書類の提出先である運輸支局や警察署は、受付が平日のみであることがほとんどです。これらの手続きはご自身で行うこともできますが、お忙しい皆様に代わって、私たち行政書士が行うことも可能です。ご自身で手続きを行うことが煩わしいと感じられる方や手続きのための時間が取れない方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
事業に関する手続き
運送業やレンタカー業など、自動車を利用する事業に関する手続きも行政書士の取扱業務です。事業に関する許可申請では、多くの確認事項を踏まえて、書類を収集・作成しなければなりません。また、許可を取得した後も所管省庁へ定期的に報告書を提出したり、変更事由が生じた場合には届出書を提出したりする必要があります。これらの手続きをご自身で行うことに不安を感じられる方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
(主な取扱業務)
- 自動車の登録申請
- 保管場所証明申請
- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請
- 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請
- 自家用自動車有償貸渡許可申請
- 特殊車両通行許可申請